EMAフォトスクール 会則

 

第1条       本会はEMA Photo Office(代表 栄馬智太郎)が主宰する写真教室 EMAフォトスクール と称する。

 

第2条       本会は下記を通じ会員に豊かな心をもたらすことを目的とする。

1.       写真撮影を通じた自己表現力を向上させる

2.       自然保護を理解し自然を慈しむ心を養う

3.       自然が奏でるしぐさを五感で感じる

4.       撮影する地域で暮らす人々へ感謝の念を抱く

 

第3条       本会は前条に掲げた目的達成のため、次の事業をおこなう。

1.       写真セミナー(定例会)の開催

2.       個人レッスンの実施

3.       写真撮影会の開催

4.       写真展示会の開催

5.       主宰者と会員間の相互啓発活動

6.       自然維持と環境保護のための社会貢献活動

7.       その他、前条目的達成のため必要な事業

 

第4条       会員は第2条に掲げる目的に賛同し本会則を承知した者とし、次の各号とする。

1.       正会員(個人)

2.       学生会員(大学等に学籍を置く個人

3.       賛助会員(本会の趣旨に対し賛助する団体、企業等)

 

第5条       本会に事務局を置く。事務局は横浜市港北区に所在し、本会がおこなう事業の開催および会員の管理をおこなう。

 

第6条       本会に入会を希望する者は、別に定める入会金を添えて事務局に入会手続きをおこなわなければならない。

 

第7条       本会の会員は別に定める年会費を所定の時期に事務局に納めねばならない。
7-2
年会費の会計期間は毎年3月から翌年2月までとし、途中で入会した場合の年会費は残期間から算出した金額とする。
7-3
いったん納めた入会金および年会費は、いかなる理由でも払い戻すことはしない。
7-4
年会費は写真セミナー(定例会)の開催費用(主宰者への報酬を含む)、事務局の運営費用等に充当し、会計報告はおこなわない。

 

第8条            写真セミナーは原則として月に一度、第四土曜日におこない、正会員および学生会員が参加できる。
8-2
写真セミナーは主宰者によるオンライン上および実会場でひとり1〜2点の作品に対し作品指導および主宰者や参加者どうしの作品講評、主宰者の作品紹介と解説をおこなう。
8-3
講評を受ける作品は、前回の写真セミナーの翌日から開催の
4日前までにオンラインで提出すること。提出方法は入会時に案内する。
8-4
写真セミナーはおおむね2時間程度とする。作品提出者が多い場合はセミナーを複数回開催する。
8-5
定員に余裕がある場合は、会員でない者が所定の聴講料を支払った上で写真セミナーに参加することができる。
8-6
主宰者側の原因によるセミナーの中止(主宰者側のネットワーク環境や機材のトラブル、主宰者の体調不良や用務など)が発生した場合、代替日程でのセミナーを開催する。

 

第9条            個人レッスンは会員からの要望により実施する。
9-2
個人レッスンは主宰者と会員個人のあいだで実会場およびオンライン上で作品指導、および撮影同行による撮影指導をおこなう。
9-3
個人レッスンの料金については別途定める。

 

 

第10条     写真撮影会は会員の写真表現力向上を実践する場として開催し、主宰者の撮影指導および参加者どうしの作品講評をおこなう。
10-2
写真撮影会を開催するときは開催内容および参加費用を事務局から会員に周知する。
10-3
定員に余裕がある場合は、会員でない者が所定の参加費用を支払った上で写真撮影会に参加することができる。

 

第11条     写真展示会は本会の発表の場として開催し、主宰者および会員の作品発表をオンライン上または実会場でおこなう。
11-2
写真展示会を開催するときは開催内容および参加費用を事務局から会員に周知する。

 

第12条     本会の事業を通じて会員が被った損害等について主宰者と事務局は一切の補償はしない。

 

第13条     本会はプライバシーポリシーを別途定めて運用し、会員の個人情報保護を実施する。

 

第14条     会員は次の各号に該当する場合、主宰者と事務局が協議のうえ会員資格を失なう。

1.       事務局が定めた時期までに会費の納入がなかった場合

2.       本会の入会にあたり虚偽の申告があった場合

3.       本会の事業運営に支障をきたす行為を認めた場合

4.       写真セミナーに本人以外の作品が提出された場合

5.       写真セミナーに本人以外の参加や視聴が認められた場合

6.       主宰者や事務局へのことわりなく本会が発信するすべての情報を本人以外に伝達や公開した場合

7.       本会の名誉を著しく損ねた場合

 

第15条 本会の休会規程は別途定める。

 

付則

本会則は2022年3月1日より実施する。

改訂履歴

正会員および学生会員は個人であることを明記(第4条)

作品提出の期日をセミナー前々日から4日前に変更、および実会場での作品提出方法を削除(第8条3項)

セミナーへの出席に本人以外の禁止条項を追加(第14条5項追加)

【以上 2022年9月24日】

 

休会規程の新設

【以上 2023年6月23日】





 

EMAフォトスクール休会規程

 

EMAフォトスクール(以下、スクール)では事情により一定期間、スクールに参加できなくなった会員(受講生)に向けて下記要項で休会の措置をとることができます。

 

1. 休会を希望する受講生はスクール主宰者 栄馬智太郎に申し出てください。主宰者は休会の理由および復帰を前提として休会の可否を判断します。

2. 休会の開始は原則として主宰者が判断した翌月の初日とし、期間は6カ月以上2年以下とします。

3. 休会の期間中は下記の事項ができなくなります。

 ア 定例会への作品提出と定例会への出席および記録動画の視聴

 イ 定例会等で配布する資料の閲覧(過去の資料を含む)

 ウ スクールが開催する撮影会、合宿、勉強会、写真展などイベントへの参加

4. 休会の期間中であっても、下記の事項は可能とします

 ア 受講生のポートフォリオの閲覧

 イ 『風景写真』誌受賞作品データベースの閲覧(休会開始から6カ月間のみ)

 ウ スクールの年間スケジュールの閲覧

 エ 受講生の受講目標の設定・変更

 オ 受講生の電話番号、メールアドレス、パスワードなど登録情報の確認と変更

5. 休会期間中に主宰者または事務局からメール等で連絡や案内が届くことがあります。

6. 休会は延長することができます。この場合、休会期間の終了1カ月前までに主宰者に申し出てください。

7. 休会の終了は主宰者または事務局に申し出てください。原則として翌月の初日から復学とします。

8. 休会期間中、すでに支払済の受講料については、1カ月を差し引いた期間を残存期間として次の受講料支払い額から差し引き減額します。ただし復学時点で受講料に変更があった場合は残存期間の受講料をもとに次の受講料の支払額を清算します。

9. 残存期間が無かった場合は、1カ月ぶんに相当する受講料を次の支払時に増額します。

10. 休会が2年を越えた場合は退会扱いとし、以降の復帰は再入会となり、入会金が発生します。なお退会が決定してから6カ月をすぎるとポートフォリオが消去されます。

11. 本休会規程は2023年6月より発効します。